FP技能士(2級・3級)/タックスプランニング
所得税の仕組みと10種類の所得の学科問題と解説
難易度 3/5
問題
会社員が退職に際して勤務先から受け取る退職一時金に係る所得の区分として、正しいものはどれか。
- 1.給与所得
- 2.退職所得正解
- 3.一時所得
- 4.雑所得
解説
選択肢2が正解。退職により一時に受け取る給与等は退職所得に区分されます。
退職所得は、長年の勤労に対する報償であり、退職後の生活の原資となる性質を持つことから、税負担が特に軽くなるよう設計されています。
退職所得 =(収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算し、勤続20年以下の部分は1年につき40万円、20年を超える部分は1年につき70万円です。さらに残った額を2分の1にしたうえ、他の所得と分離して課税されます(分離課税)。
1が誤り:在職中に受け取る給与や賞与は給与所得ですが、退職を原因として受け取るものは退職所得として区別されます。
3が誤り:一時所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務の対価でないものをいいます。懸賞の賞金や生命保険の満期保険金などが該当します。退職金は労務の対価なので当たりません。
4が誤り:雑所得は他の9種類のいずれにも当たらない所得です。公的年金等はこちらに区分されます。同じ退職後の収入でも、一時金なら退職所得、年金形式なら雑所得となる点が問われやすいところです。
なお、控除額や計算方法は税制改正により変わり得ます。実際の申告にあたっては、その年度の最新の税制と税務署または税理士による確認が必要です。
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