FP技能士(2級・3級)/タックスプランニング
損益通算の学科問題と解説
難易度 4/5
問題
所得税において、原則として他の所得金額と損益通算することができる損失はどれか。
- 1.雑所得の金額の計算上生じた損失
- 2.一時所得の金額の計算上生じた損失
- 3.事業所得の金額の計算上生じた損失正解
- 4.生活に通常必要でない資産(別荘など)の譲渡による損失
解説
損益通算ができる所得は4つに限られます。頭文字をとって「不事山譲(ふ・じ・さん・じょう)」と覚えるのが定番です。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
選択肢3が正解。事業所得の損失は他の所得と通算できます。
1・2が誤り:雑所得と一時所得は上記の4つに含まれないため、損失が生じても他の所得と通算できません。その所得の内部でゼロとするだけです。
4が誤り:譲渡所得は原則として損益通算の対象ですが、生活に通常必要でない資産(別荘、ゴルフ会員権、貴金属など)の譲渡損失は対象から除外されています。生活に必要のない資産の損失まで税負担の軽減に使わせるのは適当でないという趣旨です。
不動産所得についても例外があり、土地を取得するための借入金の利子に相当する部分の損失は損益通算できません。「原則4つ、ただし譲渡と不動産には例外がある」という形で押さえてください。
この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。
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