FP技能士(2級・3級)/タックスプランニング
青色申告の学科問題と解説
難易度 4/5
問題
所得税の青色申告に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.青色申告ができるのは、事業所得のある者に限られる。
- 2.純損失が生じた場合、一定の要件のもとで翌年以降に繰り越して控除できる。正解
- 3.帳簿を作成しなくても、青色申告特別控除の最高額が適用される。
- 4.青色申告をするには、確定申告の時期に届け出れば足りる。
解説
選択肢2が正解。青色申告の代表的な利点が純損失の繰越控除です。赤字が出た年の損失を翌年以降の一定期間にわたって繰り越し、黒字の年の所得から差し引けます。
1が誤り:青色申告ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかがある者です。事業所得に限りません。頭文字で「不事山(ふ・じ・さん)」と覚えます。損益通算の対象と似ていますが、そちらは譲渡所得を含む4つなので混同しないよう注意してください。
3が誤り:最高額の控除を受けるには、正規の簿記の原則(複式簿記)による記帳と、e-Taxによる申告または電子帳簿保存が必要です。帳簿なしでは受けられません。
4が誤り:事前の承認申請が必要です。原則としてその年の3月15日まで(新規開業の場合は開業から2か月以内)に申請しなければなりません。申告の時期に思い立っても、その年からは適用できません。
このほか、青色事業専従者給与を必要経費にできる利点もあります。
この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。
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