FP技能士(2級・3級)/タックスプランニング
住民税・事業税の学科問題と解説
難易度 3/5
問題
個人住民税および個人事業税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.個人住民税は、その年の1月1日現在の住所地の市町村および都道府県が課税する。正解
- 2.個人住民税の所得割は、超過累進税率により課税される。
- 3.個人住民税は、その年の所得に対してその年のうちに課税される。
- 4.個人事業税は、すべての事業所得者に課税される。
解説
選択肢1が正解。個人住民税は、その年の1月1日現在の住所地の市町村および都道府県が課税します。年の途中で引っ越しても、1月1日時点の住所地が課税します。
2が誤り:個人住民税の所得割は一律10%(市町村民税6%+道府県民税4%)の比例税率です。超過累進税率が用いられるのは所得税のほうです。
| 税率 | |
|---|---|
| 所得税 | 超過累進(5%〜45%) |
| 個人住民税の所得割 | 一律10% |
3が誤り:個人住民税は前年の所得に対して課税されます。前年課税である点が所得税との大きな違いで、退職して収入がなくなった翌年に前年分の住民税を請求されて驚く、という事態はここから生じます。
4が誤り:個人事業税は法定業種(第1種から第3種まで70種)に該当する事業にのみ課税されます。すべての事業所得者ではありません。また事業主控除(年290万円)があるため、所得が小さければ課税されません。
住民税には所得割のほかに定額の均等割があり、その額は改定されることがあります。
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