行政書士/行政法

行政不服審査法の択一問題と解説

難易度 3/5・出典の種別: 条文

問題

行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内にしなければならない。
  2. 2.審査請求は、原則として処分庁に対してするものとされている。
  3. 3.審査請求をすることができる期間は、処分があった日の翌日から起算して1か月以内である。
  4. 4.審査請求人は、口頭で審査請求をすることが原則とされている。
  5. 5.審査庁は、審理員による審理手続を経た後、原則として行政不服審査会等に諮問しなければならない。正解

解説

平成26年全部改正の行政不服審査法は、審理員と第三者機関への諮問という2つの公正性確保の仕組みが柱です。

選択肢5が正解。審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として行政不服審査会等に諮問しなければなりません(43条1項)。審査請求人が諮問を希望しない場合など、諮問が不要となる例外も列挙されています。

1が誤り:審査請求期間は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(18条1項)。行政事件訴訟法の取消訴訟の出訴期間が6か月(行訴法14条1項)なので、この数字の違いが頻出の引っかけです。

2が誤り:審査請求は、原則として処分庁等の最上級行政庁に対してします(4条)。処分庁自身に対してするのが原則ではありません。

4が誤り:審査請求は書面でするのが原則です(19条1項)。他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除きます。

3が誤り:処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法18条1項)。処分があった日の翌日から起算する期間は1年です(同条2項)。1か月という期間は定められていません。

根拠:行政不服審査法4条、行政不服審査法18条1項、行政不服審査法19条1項、行政不服審査法43条1項

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