行政書士/行政法

地方自治法の択一問題と解説

難易度 3/5・出典の種別: 条文

問題

地方自治法が定める直接請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.条例の制定改廃の請求は、選挙権を有する者の3分の1以上の連署をもって行う。
  2. 2.地方税の賦課徴収に関する条例の制定改廃についても、直接請求をすることができる。
  3. 3.事務の監査請求は、選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、監査委員に対して行う。正解
  4. 4.議会の解散請求は、選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって行う。
  5. 5.地方公共団体の長に対する解職請求は、監査委員に対して行う。

解説

直接請求は署名要件と請求先をセットで覚えます。

種類署名数請求先
条例の制定改廃50分の1以上長
事務の監査50分の1以上監査委員
議会の解散3分の1以上選挙管理委員会
議員・長の解職3分の1以上選挙管理委員会

大きな整理として、人の地位を失わせるものは3分の1、それ以外は50分の1と覚えると効率的です。

選択肢3が正解。事務の監査請求は50分の1以上の連署で、監査委員に対して行います(75条1項)。

1が誤り:条例の制定改廃請求は50分の1以上です(74条1項)。

2が誤り:地方税の賦課徴収ならびに分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は、直接請求の対象から除外されています(74条1項かっこ書)。安易な減税請求を防ぐ趣旨です。

4が誤り:議会の解散請求は3分の1以上です(76条1項)。

5が誤り:長の解職請求は選挙管理委員会に対して行います(地方自治法81条1項)。監査委員に対して行うのは、選択肢3の事務の監査請求です。直接請求は「誰に請求するか」が請求の種類ごとに異なるため、そこを入れ替えた出題が定番です。

根拠:地方自治法74条、地方自治法75条、地方自治法76条、地方自治法80条

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