行政書士/行政法
地方自治法の択一問題と解説
難易度 3/5・出典の種別: 条文
問題
地方自治法が定める直接請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.条例の制定改廃の請求は、選挙権を有する者の3分の1以上の連署をもって行う。
- 2.地方税の賦課徴収に関する条例の制定改廃についても、直接請求をすることができる。
- 3.事務の監査請求は、選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、監査委員に対して行う。正解
- 4.議会の解散請求は、選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって行う。
- 5.地方公共団体の長に対する解職請求は、監査委員に対して行う。
解説
直接請求は署名要件と請求先をセットで覚えます。
| 種類 | 署名数 | 請求先 |
|---|---|---|
| 条例の制定改廃 | 50分の1以上 | 長 |
| 事務の監査 | 50分の1以上 | 監査委員 |
| 議会の解散 | 3分の1以上 | 選挙管理委員会 |
| 議員・長の解職 | 3分の1以上 | 選挙管理委員会 |
大きな整理として、人の地位を失わせるものは3分の1、それ以外は50分の1と覚えると効率的です。
選択肢3が正解。事務の監査請求は50分の1以上の連署で、監査委員に対して行います(75条1項)。
1が誤り:条例の制定改廃請求は50分の1以上です(74条1項)。
2が誤り:地方税の賦課徴収ならびに分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は、直接請求の対象から除外されています(74条1項かっこ書)。安易な減税請求を防ぐ趣旨です。
4が誤り:議会の解散請求は3分の1以上です(76条1項)。
5が誤り:長の解職請求は選挙管理委員会に対して行います(地方自治法81条1項)。監査委員に対して行うのは、選択肢3の事務の監査請求です。直接請求は「誰に請求するか」が請求の種類ごとに異なるため、そこを入れ替えた出題が定番です。
根拠:地方自治法74条、地方自治法75条、地方自治法76条、地方自治法80条
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