行政書士/憲法

国会の択一問題と解説

難易度 2/5・出典の種別: 条文

問題

日本国憲法が定める国会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.参議院の緊急集会は、内閣総理大臣の求めにより開かれる。
  2. 2.予算について参議院が衆議院と異なる議決をした場合、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。正解
  3. 3.条約の承認について衆議院と参議院が異なる議決をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば成立する。
  4. 4.内閣総理大臣の指名について、衆議院が議決した後、参議院が20日以内に議決しないときは衆議院の議決が国会の議決となる。
  5. 5.法律案について参議院が衆議院と異なる議決をした場合、両院協議会を必ず開かなければならない。

解説

衆議院の優越は、対象ごとに要件が違うので表で押さえます。

対象参議院が議決しない場合の期間両院協議会
法律案60日任意(再可決は出席議員の2/3)
予算30日必要的。不一致なら衆議院の議決
条約の承認30日必要的。不一致なら衆議院の議決
内閣総理大臣の指名10日必要的。不一致なら衆議院の議決

選択肢2が正解(憲法60条2項)。

1が誤り:参議院の緊急集会は、内閣が求めます(54条2項但書)。内閣総理大臣個人ではありません。

3が誤り:3分の2以上の再可決が必要なのは法律案だけです(59条2項)。条約は両院協議会を経てなお不一致なら衆議院の議決がそのまま国会の議決となります(61条・60条2項)。

4が誤り:内閣総理大臣の指名は10日以内です(67条2項)。30日ではありません。

5が誤り:法律案について両院協議会を開くかどうかは任意です(憲法59条3項)。必ず開かなければならないのは、予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名の3つです。「予算は必須、法律案は任意」という対比で押さえてください。

根拠:憲法54条2項、憲法59条2項、憲法60条2項、憲法61条、憲法67条2項

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