行政書士/憲法
精神的自由の択一問題と解説
難易度 5/5
問題
表現の自由に関する次の記述のうち、判例に照らし妥当なものはどれか。
- 1.検閲は、公共の福祉のために必要がある場合には許される。
- 2.税関検査は、憲法21条2項が禁止する検閲にあたる。
- 3.表現の自由を規制する法律の文言が不明確である場合、その法律は明確性の原則に反して違憲となることがある。正解
- 4.報道機関の取材の自由は、憲法21条によって無制約に保障される。
- 5.名誉毀損的表現については、真実性の証明がない限り、いかなる場合も処罰を免れない。
解説
選択肢3が正解。表現の自由を規制する法律の文言が不明確であると、何が禁止されているか分からず、萎縮効果によって本来自由なはずの表現まで控えられてしまいます。そのため明確性の原則が要求され、これに反する規制は違憲となりえます(徳島市公安条例事件でも通常の判断能力を有する一般人の理解を基準とする枠組みが示されています)。
1が誤り:判例は、検閲は絶対的に禁止され、公共の福祉による例外も認められないとしています(税関検査事件)。憲法21条2項が「検閲は、これをしてはならない」と定める文言どおりの理解です。
2が誤り:判例は、税関検査は検閲にあたらないとしました。国外ですでに発表済みであること、思想内容それ自体を網羅的に審査し規制することを目的としないこと、司法審査の機会が与えられていることなどを理由としています。
4が誤り:判例(博多駅事件)は、報道の自由は21条の保障のもとにあり、取材の自由も21条の精神に照らし十分尊重に値するとしましたが、「無制約に保障される」とまでは述べていません。公正な裁判の実現などとの比較衡量が必要です。
5が誤り:真実性の証明がなくても、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信につき確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときは、故意が阻却され名誉毀損罪は成立しません(夕刊和歌山時事事件)。
根拠:憲法21条、刑法230条の2
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