行政書士/憲法
内閣の択一問題と解説
難易度 3/5
問題
内閣に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし正しいものはどれか。
- 1.内閣は、参議院で不信任の決議案が可決されたときは、総辞職しなければならない。
- 2.国務大臣の過半数は、衆議院議員の中から選ばれなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、国務大臣を任命することはできるが、罷免することはできない。
- 4.内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名される。正解
- 5.内閣総理大臣が欠けたときであっても、内閣は総辞職する必要はない。
解説
選択肢4が正解。内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名されます(憲法67条1項)。国会議員であることが要件です。
2が誤り:国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばれなければなりません(68条1項ただし書)。「衆議院議員」ではなく「国会議員」であり、参議院議員でも構いません。裏を返せば、過半数を満たす限り民間人を大臣にすることもできます。
3が誤り:内閣総理大臣は、国務大臣を任意に罷免することができます(68条2項)。閣議にかける必要も、理由を示す必要もありません。この罷免権が、内閣の一体性と内閣総理大臣の首長たる地位を支えています。
1が誤り:内閣不信任決議ができるのは衆議院のみです(69条)。参議院で問責決議が可決されても、法的に総辞職や解散の効果は生じません。衆議院が可決した場合、内閣は10日以内に衆議院を解散するか総辞職します。
5が誤り:内閣総理大臣が欠けたとき、および衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職しなければなりません(70条)。内閣総理大臣を要とする組織なので、要が失われれば内閣全体が退く仕組みです。
根拠:憲法67条、憲法68条、憲法69条、憲法70条
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