行政書士/行政法

行政上の強制手段の択一問題と解説

難易度 4/5

問題

行政上の強制手段に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.行政代執行は、他人が代わってなすことのできない義務(非代替的作為義務)についても行うことができる。
  2. 2.行政代執行を行うには、原則としてあらかじめ文書で戒告し、代執行令書による通知をしなければならない。正解
  3. 3.行政上の直接強制は、行政代執行法に一般的な根拠規定が置かれている。
  4. 4.執行罰は、義務違反に対する制裁として一回限り科されるものである。
  5. 5.即時強制は、義務の存在を前提として、その義務を強制的に履行させる手段である。

解説

選択肢2が正解。代執行にあたっては、原則として相当の履行期限を定めて文書で戒告し、なお履行されないときは代執行令書により時期・執行責任者・費用の概算額を通知します(行政代執行法3条1項・2項)。非常の場合や危険切迫の場合には、この手続を省略できます(同3項)。

1が誤り:代執行の対象は他人が代わってなすことのできる義務(代替的作為義務)に限られます(2条)。営業をやめる義務のような不作為義務や、健康診断を受ける義務のような非代替的作為義務は対象外です。

3が誤り:行政代執行法が一般的な根拠を置いているのは代執行だけです。直接強制は個別の法律に規定がある場合にのみ認められます。人の身体に直接実力を加える手段であり、慎重を期すためです。

4が誤り:執行罰は制裁ではなく、義務の履行を心理的に促す手段です。したがって履行があるまで繰り返し科すことができます。この点で一事不再理が働く行政刑罰と異なります。

5が誤り:即時強制は義務の存在を前提としません。目前急迫の障害を除く必要があるなど、義務を命じる暇がない場合に直接実力を行使するものです。

手段義務の前提一般法
代執行代替的作為義務行政代執行法
執行罰非代替的作為・不作為義務なし(個別法)
直接強制ありなし(個別法)
即時強制なしなし(個別法)

根拠:行政代執行法2条、行政代執行法3条

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