行政書士/行政法
情報公開・個人情報保護の択一問題と解説
難易度 3/5
問題
行政機関情報公開法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.開示請求ができるのは、日本国民に限られる。
- 2.開示請求をするには、行政文書の開示を求める正当な理由を明らかにしなければならない。
- 3.開示決定等に不服がある者は、審査請求をすることができず、直ちに取消訴訟を提起しなければならない。
- 4.同法は、知る権利を明文で保障している。
- 5.行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは開示することができる。正解
解説
選択肢5が正解。行政機関の長は、不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは開示することができます(情報公開法7条、公益上の理由による裁量的開示)。
1が誤り:開示請求権者は「何人も」です(3条)。国籍を問わず、外国人や法人も請求できます。
2が誤り:請求の理由や目的を明らかにする必要はありません。誰が何のために請求したかによって開示の可否が変わらないのが、この制度の建て付けです。
4が誤り:情報公開法の目的規定(1条)は「国民主権の理念にのっとり」「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにする」と定めており、「知る権利」という文言は用いられていません。立法過程で明記が見送られた経緯があり、ここは頻出です。
3が誤り:開示決定等について審査請求をすることができます。その場合、行政機関の長は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければなりません。もちろん審査請求を経ずに取消訴訟を提起することも可能です(自由選択主義)。
根拠:行政機関情報公開法1条、同法3条、同法7条、同法19条
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