行政書士/民法
意思表示・法律行為の択一問題と解説
難易度 3/5
問題
意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
- 1.詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができる。
- 2.通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対しても対抗することができる。
- 3.錯誤による意思表示は、当然に無効である。
- 4.心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときは無効である。正解
- 5.意思表示は、相手方に到達しなくても発信した時に効力を生じる。
解説
選択肢4が正解。心裡留保による意思表示は原則として有効ですが、相手方が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときは無効です(民法93条1項ただし書)。相手方を保護する必要がないためです。
2が誤り:通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できません(94条2項)。虚偽の外観を自ら作り出した者は保護に値しないという考え方(権利外観法理)によります。
3が誤り:改正民法では、錯誤の効果は無効ではなく取消しです(95条1項)。「無効」としていた旧法から変わった点で、狙われます。
1が誤り:詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できません(96条3項)。これに対し強迫による取消しは第三者にも対抗できます。詐欺と強迫の対比が最頻出です。
5が誤り:意思表示は相手方に到達した時から効力を生じます(97条1項、到達主義)。発信主義ではありません。なお相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。
根拠:民法93条、民法94条、民法95条、民法96条、民法97条
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