行政書士/民法

担保物権の択一問題と解説

難易度 4/5

問題

担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。

  1. 1.抵当権は、目的物の占有を債権者に移転することを要する担保物権である。
  2. 2.留置権には、優先弁済的効力が認められている。
  3. 3.先取特権は、当事者の契約によって設定される約定担保物権である。
  4. 4.質権は、目的物の占有を移転しなくても効力を生じる。
  5. 5.抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。正解

解説

選択肢5が正解。抵当権は、担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及びます(民法371条)。不履行前の果実には及びません。抵当権は設定者に使用収益を残す担保だからです。

1が誤り:抵当権は占有を移転しません(369条1項)。設定者が引き続き使用収益できる点が抵当権の最大の特徴で、だからこそ不動産金融の中心になっています。占有を移転するのは質権です。

2が誤り:留置権に優先弁済的効力はありません。物を留め置いて心理的に弁済を促す(留置的効力)にとどまります。ただし、留置権者は競売を申し立てることはでき、事実上優先弁済に近い結果になることがあります。

4が誤り:質権は目的物を債権者に引き渡すことによって効力を生じます(344条)。要物契約です。

3が誤り:先取特権は法律の規定によって当然に生じる法定担保物権です。契約で設定するものではありません。

担保物権発生占有移転優先弁済
留置権法定ありなし
先取特権法定なしあり
質権約定ありあり
抵当権約定なしあり

根拠:民法344条、民法369条、民法371条

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