行政書士/民法

契約各論の択一問題と解説

難易度 4/5

問題

契約各論に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。

  1. 1.請負人が仕事を完成しない間であっても、注文者は契約を解除することができない。
  2. 2.書面によらない贈与は、履行の終わった部分についても解除することができる。
  3. 3.使用貸借は、有償で他人の物を借りる契約である。
  4. 4.売買の目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主は追完請求をすることができる。正解
  5. 5.委任契約は、有償である場合に限り成立する。

解説

選択肢4が正解。引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないとき、買主は目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求できます(民法562条1項)。ほかに代金減額請求、損害賠償請求、解除も可能です。

2が誤り:書面によらない贈与は各当事者が解除できますが、履行の終わった部分については解除できません(550条ただし書)。すでに引き渡した物を取り戻せるとすると、受贈者の地位が不安定になるためです。

3が誤り:使用貸借は無償で物を借りる契約です(593条)。有償なら賃貸借になります。

1が誤り:請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できます(641条)。注文者にとって不要になった仕事を続けさせても意味がないためです。

5が誤り:委任は無償が原則です(648条1項)。受任者は特約がなければ報酬を請求できません。もっとも実際の契約では報酬の定めが置かれるのが通常です。

契約有償/無償
賃貸借有償
使用貸借無償
委任無償が原則(特約で有償)

根拠:民法550条、民法562条、民法593条、民法641条、民法648条

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