行政書士/民法
親族・相続の択一問題と解説
難易度 3/5
問題
相続に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
- 1.配偶者と子が相続人である場合、配偶者の法定相続分は3分の1である。
- 2.兄弟姉妹には遺留分が認められている。
- 3.相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる。正解
- 4.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、限定承認または放棄をしなければならない。
- 5.配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1である。
解説
選択肢3が正解。相続の放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。したがって代襲相続も生じません。この点が、代襲相続が生じる廃除・欠格との違いです。
1・5が誤り:法定相続分は誰と相続するかで変わります。
| 相続人 | 配偶者の相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 |
選択肢1と5は、この表の数字を入れ替えたものです。他の相続人の順位が下がるほど配偶者の取り分が増える、と理解すると覚えやすくなります。
2が誤り:兄弟姉妹に遺留分はありません(1042条)。被相続人との関係が相対的に遠いためです。遺留分は配偶者・子・直系尊属に認められます。
4が誤り:熟慮期間は3か月です(915条1項)。6か月ではありません。この期間内に単純承認・限定承認・放棄を選びます。
根拠:民法900条、民法915条、民法939条、民法1042条
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