司法試験・予備試験/民事訴訟法
多数当事者訴訟の短答問題と解説
難易度 5/5
問題
共同訴訟に関する次の記述のうち、民事訴訟法の規定に照らし正しいものはどれか。
- 1.補助参加人は、被参加人の訴訟行為と抵触する行為であっても有効に行うことができる。
- 2.必要的共同訴訟においても、共同訴訟人独立の原則が妥当する。
- 3.固有必要的共同訴訟では、共同訴訟人の一部が欠けていても訴えは適法である。
- 4.通常共同訴訟においては、共同訴訟人の一人の訴訟行為は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。正解
- 5.独立当事者参加は、原告と被告のいずれか一方に対してのみ請求を立てることはできない。
解説
選択肢4が正解。通常共同訴訟では共同訴訟人独立の原則が妥当し、共同訴訟人の一人の訴訟行為・相手方の一人に対する行為・一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼしません(民事訴訟法39条)。
2が誤り:必要的共同訴訟では合一確定の要請が働くため、独立の原則は妥当しません。共同訴訟人の一人がした有利な訴訟行為は全員のために効力を生じ、不利な行為は全員がしなければ効力を生じません(40条1項)。
| 独立の原則 | |
|---|---|
| 通常共同訴訟 | 妥当する |
| 必要的共同訴訟 | 妥当しない(合一確定) |
3が誤り:固有必要的共同訴訟では、共同訴訟人となるべき者全員が当事者とならなければ当事者適格を欠き、訴えは不適法却下となります。
1が誤り:補助参加人は、被参加人を勝訴させるために訴訟行為をする従属的な地位にあるため、被参加人の訴訟行為と抵触する行為は効力を有しません(45条2項)。
5が誤り:独立当事者参加には詐害防止参加と権利主張参加があり、原告・被告の双方に請求を立てる場合(双面参加)と一方にのみ立てる場合(片面的参加)の双方が認められています(47条1項)。片面的参加を認める明文が置かれています。
根拠:民事訴訟法39条、民事訴訟法40条、民事訴訟法45条、民事訴訟法47条
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