社会保険労務士(社労士)/労働保険徴収法
保険関係の成立と消滅の択一式問題と解説
難易度 3/5
問題
労働保険の保険関係の成立に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.保険関係は、事業主が保険関係成立届を提出した日に成立する。
- 2.保険関係は、労働者を雇用した日の翌月1日に成立する。
- 3.保険関係成立届は、保険関係が成立した日から50日以内に提出しなければならない。
- 4.保険関係は、その事業が開始された日に法律上当然に成立し、事業主は成立した日から10日以内に保険関係成立届を提出しなければならない。正解
- 5.保険関係は、事業が廃止された日に消滅する。
解説
選択肢4が正解。労働保険の保険関係は、適用事業が開始された日に法律上当然に成立します(徴収法3条・4条)。届出は成立を確認するための手続にすぎず、届出が成立要件ではありません。届出期限は成立した日から10日以内です。
1が誤り:届出日ではなく事業開始日に成立します。届出前に労災が起きても保険関係は成立しているため、給付は行われます(ただし事業主には費用徴収などの不利益があり得ます)。
2が誤り:翌月1日ではなく、事業開始の日です。
3が誤り:50日ではなく10日以内です。なお概算保険料の申告・納付は保険関係成立の日から50日以内であり、この2つの数字を入れ替える肢が定番です。
| 手続 | 期限 |
|---|---|
| 保険関係成立届 | 成立の日から10日以内 |
| 概算保険料の申告・納付 | 成立の日から50日以内 |
5が誤り:保険関係が消滅するのは、事業が廃止・終了した日の翌日です。成立が「当日」、消滅が「翌日」という非対称を押さえてください。
根拠:労働保険徴収法3条、労働保険徴収法4条、労働保険徴収法4条の2、労働保険徴収法5条
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