社会保険労務士(社労士)/労働保険徴収法
労働保険事務組合の択一式問題と解説
難易度 4/5
問題
労働保険事務組合に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務を処理することができる。正解
- 2.労働保険事務組合には、労災保険の保険給付の請求に関する事務も委託することができる。
- 3.事業規模にかかわらず、すべての事業主が労働保険事務組合に事務処理を委託することができる。
- 4.労働保険事務組合となるには、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 5.労働保険事務組合に事務処理を委託した事業主は、概算保険料の延納が認められない。
解説
選択肢1が正解。労働保険事務組合は、事業主団体等が厚生労働大臣の認可を受けて、中小事業主の委託により労働保険事務を処理する団体です(徴収法33条)。
2が誤り:委託できるのは保険料の申告・納付や各種届出などの事務であり、労災保険の保険給付の請求に関する事務は委託できません。給付請求は労働者本人(または遺族)が行うものだからです。印紙保険料に関する事項も委託対象外です。
3が誤り:委託できるのは中小事業主に限られます。常時使用する労働者数の上限は業種によって異なります。
| 業種 | 労働者数 |
|---|---|
| 金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
| 卸売業・サービス業 | 100人以下 |
| その他の事業 | 300人以下 |
4が誤り:認可を行うのは厚生労働大臣です。都道府県知事ではありません。
5が誤り:逆です。事務組合に委託していれば、概算保険料の額にかかわらず延納が認められます。委託していない場合は40万円以上(一方の保険のみは20万円以上)という額の要件が必要なので、委託は延納の面で有利になります。
根拠:労働保険徴収法33条、労働保険徴収法35条
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