社会保険労務士(社労士)/労働保険徴収法
メリット制の択一式問題と解説
難易度 4/5
問題
労災保険のメリット制に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.メリット制は、雇用保険率を事業ごとに増減させる制度である。
- 2.メリット制は、事業の規模にかかわらずすべての事業に適用される。
- 3.メリット制は、通勤災害に係る給付も算定の基礎に含める。
- 4.メリット制は、業務災害の多寡に応じて労災保険率を一定の範囲で引き上げまたは引き下げる制度である。正解
- 5.メリット制による増減の幅は、継続事業では上下100分の80である。
解説
選択肢4が正解。メリット制は、業務災害の多寡に応じて労災保険率(またはメリット収支率に基づく保険料額)を一定範囲で増減させる制度です。災害防止の努力をした事業主の負担を軽くし、保険料負担の公平を図る趣旨です。
1が誤り:メリット制は労災保険の制度です。雇用保険率は事業の種類によって定まり、個々の事業の実績で増減することはありません。
2が誤り:一定規模以上の事業にのみ適用されます。継続事業では、100人以上の労働者を使用する事業などの要件があり、小規模事業には適用されません。災害の発生件数が少なすぎると、偶然の影響が大きくなって公平な評価にならないためです。
3が誤り:通勤災害に係る給付はメリット収支率の算定に含めません。通勤災害は事業主の災害防止努力では左右しにくいためです。同様に、二次健康診断等給付や特定の疾病に係る給付も除かれます。
5が誤り:継続事業のメリット制による増減幅は原則として上下100分の40です(一部の小規模事業は100分の30)。100分の80ではありません。
根拠:労働保険徴収法12条
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