社会保険労務士(社労士)/労働保険徴収法

概算保険料と確定保険料の択一式問題と解説

難易度 4/5

問題

概算保険料および確定保険料の申告・納付に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.継続事業の概算保険料は、保険年度ごとに、その保険年度の6月1日から40日以内に申告・納付しなければならない。正解
  2. 2.概算保険料は、保険年度の初日から30日以内に申告・納付しなければならない。
  3. 3.確定保険料の申告は、翌保険年度の12月末までに行えばよい。
  4. 4.概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合、その差額は還付されず必ず翌年度に充当される。
  5. 5.概算保険料は、いかなる場合も分割納付(延納)が認められない。

解説

選択肢1が正解。継続事業の概算保険料は、保険年度ごとに、その保険年度の6月1日から40日以内(つまり7月10日まで)に申告・納付します。確定保険料の申告も同じ期日に行うため、実務ではこれをまとめて年度更新と呼びます。

2が誤り:保険年度の初日(4月1日)からではなく、6月1日から40日以内です。なお年度の途中で保険関係が成立した事業は、成立の日から50日以内です。

3が誤り:確定保険料の申告も概算保険料と同じく6月1日から40日以内です。12月末ではありません。

4が誤り:概算保険料が確定保険料を上回った場合、その超過額は事業主の請求により還付を受けるか、次期の保険料等に充当するかを選べます。「必ず充当」ではありません。

5が誤り:一定の要件を満たせば延納(分割納付)が認められます。概算保険料額が40万円以上(労災保険か雇用保険の一方のみ成立している事業は20万円以上)であるか、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合です。委託していれば額を問わず延納できる点が要注意です。

根拠:労働保険徴収法15条、労働保険徴収法19条、労働保険徴収法18条

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