社会保険労務士(社労士)/国民年金法・厚生年金保険法
保険料の納付と免除の択一式問題と解説
難易度 4/5
問題
国民年金の保険料の納付および免除に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.保険料の法定免除を受けた期間は、老齢基礎年金の年金額に一切反映されない。
- 2.保険料の全額免除を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されない。
- 3.生活保護法による生活扶助を受けている第1号被保険者は、届出により保険料が法定免除される。正解
- 4.免除された保険料は、いかなる場合も後から納付することができない。
- 5.学生納付特例の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の年金額に全額反映される。
解説
選択肢3が正解。生活保護法による生活扶助を受けている第1号被保険者、障害基礎年金等の受給権者、国立ハンセン病療養所等に入所している者は、届出により保険料が法定免除されます(国民年金法89条)。
1が誤り:法定免除や全額免除の期間も、国庫負担分(現在は2分の1)が年金額に反映されます。「一切反映されない」わけではありません。
2が誤り:免除期間は受給資格期間には算入されます。年金額への反映と受給資格期間への算入は別の話であり、ここを混同させる出題が定番です。
| 受給資格期間 | 年金額への反映 | |
|---|---|---|
| 保険料納付済期間 | 算入 | 全額 |
| 全額免除期間 | 算入 | 国庫負担分のみ |
| 学生納付特例期間 | 算入 | 反映されない |
| 未納期間 | 算入されない | 反映されない |
4が誤り:免除された期間の保険料は、10年以内であれば追納できます(94条)。追納すれば納付済期間として扱われます。
5が誤り:上表のとおり、学生納付特例期間は受給資格期間には算入されるが年金額には反映されません。追納して初めて年金額に結びつきます。
根拠:国民年金法89条、国民年金法90条、国民年金法90条の3、国民年金法94条
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