宅地建物取引士(宅建士)/宅建業法

重要事項説明(35条書面)の四択問題と解説

難易度 2/5・出典の種別: 条文

問題

宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 1.重要事項の説明は、契約が成立した後、遅滞なく行わなければならない。
  2. 2.重要事項の説明は宅地建物取引士が行わなければならないが、35条書面への記名は宅地建物取引士でない従業者が行ってもよい。
  3. 3.宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならない。正解
  4. 4.重要事項の説明の相手方が宅地建物取引業者である場合であっても、35条書面の交付に加えて説明を行わなければならない。

解説

宅建業法35条の重要事項説明は、頻出かつ細かい要件が問われる分野です。

選択肢3が正解。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは相手方からの請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければなりません(35条4項)。なお、取引の関係者から請求があったときに提示する義務(22条の4)とは別の規定である点に注意してください。

1が誤り:重要事項の説明は契約が成立するまでの間に行わなければなりません。契約後では意味がありません。

2が誤り:説明も35条書面への記名も、いずれも宅地建物取引士が行う必要があります。

4が誤り:相手方が宅地建物取引業者である場合は、35条書面の交付で足り、説明は不要です(35条6項)。プロ同士の取引では説明義務を軽減する趣旨です。

根拠:宅建業法35条1項、宅建業法35条4項、宅建業法35条6項、宅建業法22条の4

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