宅地建物取引士(宅建士)/宅建業法

37条書面の四択問題と解説

難易度 2/5・出典の種別: 条文

問題

宅地建物取引業者が売買契約を締結した場合に交付する37条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.37条書面は、契約の相手方が宅地建物取引業者である場合には交付を省略できる。
  2. 2.代金の額および支払時期・支払方法は、37条書面の必要的記載事項である。正解
  3. 3.天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときでも、その内容は37条書面に記載する必要はない。
  4. 4.37条書面には、宅地建物取引業者の代表者が記名すれば足りる。

解説

37条書面は契約内容を書面化するもので、35条書面(契約前の説明)とは目的が異なります。

選択肢2が正解。代金・交換差金・借賃の額、その支払の時期および方法は必要的記載事項です(37条1項3号)。「必ず書く事項」と「定めがあるときに書く事項(任意的記載事項)」の区別が本試験の頻出論点です。

1が誤り:35条書面と違い、37条書面は相手方が宅建業者でも交付を省略できません。ここが35条との大きな違いです。

3が誤り:天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは、定めがあるときは記載しなければならない任意的記載事項です(37条1項10号)。

4が誤り:37条書面には宅地建物取引士の記名が必要です(37条3項)。ただし、35条と違って交付や説明を宅建士が行う必要はありません。

根拠:宅建業法37条1項、宅建業法37条3項、宅建業法35条6項

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