宅地建物取引士(宅建士)/宅建業法
宅地建物取引士の四択問題と解説
難易度 2/5・出典の種別: 条文
問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.宅地建物取引士証の有効期間は5年であり、更新の際は都道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。正解
- 2.宅地建物取引士証の有効期間は3年である。
- 3.事務所には、業務に従事する者の数にかかわらず、成年者である専任の宅地建物取引士を1人置けば足りる。
- 4.宅地建物取引士の登録は、登録を受けた都道府県の区域内でのみ効力を有する。
解説
選択肢1が正解。宅地建物取引士証の有効期間は5年です(22条の2第3項)。更新にあたっては、交付申請前6か月以内に行われる**都道府県知事が指定する講習(法定講習)**を受講しなければなりません(22条の2第2項)。
2が誤り:3年ではなく5年です。なお登録自体には有効期間がなく、更新が必要なのは取引士証だけである点も区別しておいてください。
3が誤り:事務所には、業務に従事する者5人に1人以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(31条の3、施行規則15条の5の3)。人数にかかわらず1人でよいわけではありません。なお案内所等で契約締結等を行う場合は1人以上で足ります。
4が誤り:登録は全国で効力を有します。ただし登録した知事以外の都道府県で業務に従事することとなったときは、登録の移転を申請することができます(19条の2)。移転は任意であって義務ではありません。
根拠:宅建業法22条の2第2項、宅建業法22条の2第3項、宅建業法31条の3、宅建業法19条の2
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