宅地建物取引士(宅建士)/宅建業法
媒介契約の四択問題と解説
難易度 3/5・出典の種別: 条文
問題
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却の媒介を依頼された場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは契約全体が無効となる。
- 2.専属専任媒介契約を締結した場合であっても、BはAが探索した相手方以外の者と直接契約を締結することができる。
- 3.一般媒介契約を締結した場合、Aは業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
- 4.専任媒介契約を締結した場合、Aは契約締結の日から休業日を除き7日以内に指定流通機構に登録しなければならない。正解
解説
媒介契約の3類型は、期間・報告義務・レインズ登録期限の3点セットで覚えるのが定石です。
| 一般 | 専任 | 専属専任 | |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 制限なし | 3か月以内 | 3か月以内 |
| 業務報告 | 義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| レインズ登録 | 義務なし | 7日以内 | 5日以内 |
※登録期限の日数は、いずれも休業日を除いて数えます。
選択肢4が正解。専任媒介は休業日を除き7日以内の登録です。
1が誤り:3か月を超える期間を定めたときは、その期間は3か月に短縮されるのであって、契約全体が無効になるわけではありません(34条の2第3項)。
2が誤り:専属専任媒介契約は、依頼者が自ら発見した相手方と直接契約することを禁じる類型です。自己発見取引ができるのは一般媒介と専任媒介であって、専属専任ではできません。ここが「専任」と「専属専任」を分ける決定的な違いです。
3が誤り:一般媒介契約には業務処理状況の報告義務がありません。
根拠:宅建業法34条の2第3項、宅建業法34条の2第5項、宅建業法34条の2第9項、宅建業法施行規則15条の10
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