宅地建物取引士(宅建士)/宅建業法
自ら売主の8種制限の四択問題と解説
難易度 3/5・出典の種別: 条文
問題
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.手付金は、代金の額の2割を超えて受領することができる。
- 2.契約不適合責任について、Bが不適合を知った時から1年以内に通知すべき旨の特約は無効である。
- 3.損害賠償の予定額と違約金を合算して代金の額の10分の2を超える定めをしたときは、その超える部分について無効となる。正解
- 4.AがBから受領する手付は、常に解約手付ではなく違約手付として扱われる。
解説
8種制限は、売主が宅建業者・買主が非業者のときにだけ適用される規制です。買主も業者ならこれらの制限は適用されません。
選択肢3が正解。損害賠償の予定額と違約金の合計が代金の10分の2(2割)を超える定めをしたときは、超える部分についてのみ無効となります(38条)。契約全体や条項全部が無効になるのではない点が問われます。
1が誤り:手付の額は代金の2割を超えて受領できません(39条1項)。超える部分は無効です。
2が誤り:契約不適合責任について「引渡しの日から2年以上」となる特約は有効ですが、民法の原則(知った時から1年以内に通知)より買主に不利でない特約は問題ありません。本肢の特約は民法どおりなので有効です(40条)。
4が誤り:宅建業者が受領した手付は、性質のいかんを問わず解約手付とみなされます(39条2項)。買主は手付を放棄して、売主は倍額を現実に提供して解除できます。
根拠:宅建業法38条、宅建業法39条1項、宅建業法39条2項、宅建業法40条
この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。
同じ分野の問題
- 重要事項説明(35条書面)宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
- 37条書面宅地建物取引業者が売買契約を締結した場合に交付する37条書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 媒介契約宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却の媒介を依頼された場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士宅地建物取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 報酬額の制限宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主Bから媒介の依頼を受け、代金2,000万円(消費税を含まない土地)の売買契約を成立させた。AがBから受領できる報酬の上限額として正しいものはどれか。なお、消費税率は10%とする。
- 営業保証金・保証協会宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業法のほかの論点
免許・欠格事由・宅地建物取引士・営業保証金・保証協会・媒介契約・重要事項説明(35条書面)・37条書面・自ら売主の8種制限・報酬額の制限・業務上の規制・監督処分
宅建業法の演習へ