宅地建物取引士(宅建士)/宅建業法

自ら売主の8種制限の四択問題と解説

難易度 3/5・出典の種別: 条文

問題

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.手付金は、代金の額の2割を超えて受領することができる。
  2. 2.契約不適合責任について、Bが不適合を知った時から1年以内に通知すべき旨の特約は無効である。
  3. 3.損害賠償の予定額と違約金を合算して代金の額の10分の2を超える定めをしたときは、その超える部分について無効となる。正解
  4. 4.AがBから受領する手付は、常に解約手付ではなく違約手付として扱われる。

解説

8種制限は、売主が宅建業者・買主が非業者のときにだけ適用される規制です。買主も業者ならこれらの制限は適用されません。

選択肢3が正解。損害賠償の予定額と違約金の合計が代金の10分の2(2割)を超える定めをしたときは、超える部分についてのみ無効となります(38条)。契約全体や条項全部が無効になるのではない点が問われます。

1が誤り:手付の額は代金の2割を超えて受領できません(39条1項)。超える部分は無効です。

2が誤り:契約不適合責任について「引渡しの日から2年以上」となる特約は有効ですが、民法の原則(知った時から1年以内に通知)より買主に不利でない特約は問題ありません。本肢の特約は民法どおりなので有効です(40条)。

4が誤り:宅建業者が受領した手付は、性質のいかんを問わず解約手付とみなされます(39条2項)。買主は手付を放棄して、売主は倍額を現実に提供して解除できます。

根拠:宅建業法38条、宅建業法39条1項、宅建業法39条2項、宅建業法40条

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