宅地建物取引士(宅建士)/宅建業法
営業保証金・保証協会の四択問題と解説
難易度 3/5・出典の種別: 条文
問題
宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.営業保証金は、主たる事務所につき500万円、その他の事務所につき事務所ごとに1,000万円である。
- 2.営業保証金は、金銭のほか、国債証券や地方債証券などの有価証券をもって供託することができる。正解
- 3.宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3か月以内に営業保証金を供託しなければ、免許が失効する。
- 4.営業保証金の還付を受けられるのは、宅地建物取引業に関し取引をした者に限られ、宅地建物取引業者も含まれる。
解説
選択肢2が正解。営業保証金は金銭のほか有価証券でも供託できます(25条3項)。評価額は、国債は額面の100%、地方債・政府保証債は90%、それ以外の国土交通省令で定める有価証券は80%とされています。なお、保証協会に納付する弁済業務保証金分担金は金銭に限られる点と対比して覚えてください。
1が誤り:金額が逆です。正しくは主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円です(25条2項、施行令2条の4)。本店のほうが高いと覚えてください。
3が誤り:免許権者は、免許をした日から3か月以内に供託した旨の届出がないときは催告しなければならず、催告到達から1か月以内に届出がないときに免許を取り消すことができるにとどまります(25条6項・7項)。自動的に失効するわけではありません。
4が誤り:宅地建物取引業者は還付を受けられません(27条1項かっこ書)。業者間取引の債権は保護対象外です。
根拠:宅建業法25条、宅建業法27条1項、宅建業法64条の9
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