宅地建物取引士(宅建士)/宅建業法
免許・欠格事由の四択問題と解説
難易度 2/5
問題
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
- 1.自己所有の建物を、不特定多数の者に反復継続して売却する場合は、免許を受ける必要がある。正解
- 2.免許の有効期間は3年であり、更新を受けなければ効力を失う。
- 3.2以上の都道府県に事務所を設置する場合は、それぞれの都道府県知事の免許を受けなければならない。
- 4.自己所有の建物を賃貸する行為は、反復継続して行う場合には免許が必要である。
解説
選択肢1が正解。宅建業とは、宅地建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を、業として(不特定多数を相手に反復継続して)行うことをいいます。自己所有の建物であっても、反復継続して売却すれば宅建業にあたり免許が必要です。
3が誤り:2以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許を1つ受けます。知事免許を複数受けるのではありません。1つの都道府県内にのみ事務所を置く場合が知事免許です。
2が誤り:免許の有効期間は5年です。3年ではありません。なお宅地建物取引士証の有効期間も5年です。
4が誤り:自ら貸主となる賃貸は宅建業にあたりません。転貸(サブリース)も同様に免許は不要です。「自ら貸借は業に当たらない」は宅建業法で最も頻出の知識です。
| 取引 | 自ら | 代理 | 媒介 |
|---|---|---|---|
| 売買・交換 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 貸借 | 不要 | 必要 | 必要 |
根拠:宅建業法2条2号、宅建業法3条
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