宅地建物取引士(宅建士)/宅建業法

業務上の規制・監督処分の四択問題と解説

難易度 3/5

問題

宅地建物取引業者の業務上の規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.勧誘に先立って、宅地建物取引業者の商号または名称および自己の氏名を告げる必要はない。
  2. 2.相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した場合でも、再度勧誘を続けることができる。
  3. 3.手付について貸付けをして契約の締結を誘引する行為は、契約が成立しなかった場合には規制されない。
  4. 4.将来の環境について、断定的判断を提供して勧誘することは禁止されている。正解

解説

選択肢4が正解。将来の利用の制限や環境、利便について、断定的判断を提供する行為は禁止されています(宅建業法47条の2)。「必ず値上がりする」といった説明が典型例です。

1が誤り:勧誘に先立ち、業者の商号または名称、勧誘者の氏名、勧誘目的を告げなければなりません。名乗らずに勧誘を始めることはできません。

2が誤り:相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した場合、勧誘を継続してはなりません。これには、迷惑な時間の電話や訪問も含まれます。

3が誤り:手付の貸付けなどによる契約締結の誘引は、契約が成立したかどうかにかかわらず禁止されています。誘引した時点で違反が成立する点が要注意です。

なお、手付金の分割払いを認めることや手付金を立て替えることも同様に禁止されます。一方、単に手付金の額を減額することは信用の供与にあたらず、禁止されていません。

根拠:宅建業法47条、宅建業法47条の2

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