宅地建物取引士(宅建士)/権利関係

借地借家法の四択問題と解説

難易度 3/5・出典の種別: 条文

問題

借地借家法に規定する定期建物賃貸借(定期借家)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.定期建物賃貸借契約は、公正証書によってしなければ効力を生じない。
  2. 2.賃貸人は、契約締結前に、契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。正解
  3. 3.定期建物賃貸借では、契約期間を1年未満とすることができない。
  4. 4.定期建物賃貸借契約においては、賃料の改定に関する特約を定めることができない。

解説

選択肢2が正解。定期建物賃貸借では、賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により終了することを記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法38条3項)。この事前説明を欠くと、更新がない旨の定めは無効となり、普通借家契約として扱われます(同条5項)。

1が誤り:定期建物賃貸借は公正証書等の書面によればよく、公正証書に限定されていません(38条1項)。「公正証書による等書面によって」という文言に引っかからないよう注意してください。なお定期借地権(事業用定期借地権)は公正証書に限るので、そちらと混同しないことが重要です。

3が誤り:普通借家では1年未満の期間を定めると期間の定めがないものとみなされますが、定期借家では1年未満の期間も有効です(38条1項後段)。

4が誤り:定期借家では賃料改定の特約を定めることができ、その特約があれば借賃増減請求権の規定は適用されません(38条9項)。

根拠:借地借家法38条、借地借家法29条1項、借地借家法32条

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