宅地建物取引士(宅建士)/権利関係

売買・契約不適合責任の四択問題と解説

難易度 3/5・出典の種別: 条文

問題

売買の目的物が契約の内容に適合しない場合における買主の権利に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

  1. 1.買主は、目的物の修補や代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
  2. 2.買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、買主は代金の減額を請求することができる。
  3. 3.不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであっても、買主は履行の追完を請求することができる。正解
  4. 4.買主は、契約不適合を理由として、損害賠償の請求や契約の解除をすることもできる。

解説

平成29年改正で「瑕疵担保責任」が契約不適合責任に組み替えられた分野です。買主の権利は次の4つに整理できます。

  1. 追完請求(562条):修補・代替物引渡し・不足分引渡し
  2. 代金減額請求(563条):原則として追完の催告が前提
  3. 損害賠償請求(564条・415条)
  4. 契約の解除(564条・541条以下)

選択肢3が誤り(これが正解)。不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は履行の追完を請求できません(562条2項)。代金減額請求についても同様の制限があります(563条3項)。

1・2・4は正しい記述です。なお代金減額請求は、履行の追完が不能であるときなど一定の場合には催告なしにすることができます(563条2項)。

根拠:民法562条、民法563条、民法564条、民法566条

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