宅地建物取引士(宅建士)/権利関係

時効の四択問題と解説

難易度 3/5

問題

取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 1.所有の意思をもって、平穏かつ公然と10年間占有すれば、占有開始時の善意悪意を問わず所有権を取得する。
  2. 2.他人の物であることを知って占有していた場合、取得時効は成立しない。
  3. 3.取得時効の効果は、時効が完成した時点から将来に向かって生じる。
  4. 4.占有の開始時に善意無過失であれば、その後に悪意となっても10年の時効期間が適用される。正解

解説

選択肢4が正解。取得時効の期間は、占有開始時に善意無過失であれば10年、それ以外は20年です(民法162条)。善意無過失かどうかは占有を始めた時点だけで判断するため、途中で悪意になっても10年のままです。

1が誤り:善意悪意を問わないのは20年の場合です。10年で取得するには占有開始時の善意無過失が必要です。

3が誤り:時効の効力は起算日にさかのぼります(144条)。占有を始めた時から所有者だったことになるため、その間の使用について不当利得を返す必要がありません。

2が誤り:他人の物と知っていても、20年の占有で取得時効は成立します。悪意でも時効取得できる点は、取得時効の重要な性質です。

占有開始時必要な期間
善意無過失10年
悪意または有過失20年

根拠:民法144条、民法162条

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