宅地建物取引士(宅建士)/権利関係

債務不履行・解除の四択問題と解説

難易度 4/5

問題

契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 1.債務不履行による解除には、債務者の帰責事由が必要である。
  2. 2.解除の意思表示は、いったんしたあとでも自由に撤回できる。
  3. 3.契約が解除された場合でも、損害賠償の請求はできない。
  4. 4.債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、催告をしても解除できない。正解

解説

選択肢4が正解。催告をして相当期間が経過しても履行がない場合でも、その不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できません(民法541条ただし書)。わずかな不履行で契約全体を白紙に戻すのは行き過ぎだという趣旨です。

1が誤り:改正民法では、解除に債務者の帰責事由は不要になりました。解除は債務者への制裁ではなく、契約に拘束される負担から債権者を解放する制度だと整理されたためです。ここは改正点として頻出です。

なお、債権者に帰責事由がある場合は解除できません(543条)。「債務者の帰責事由は不要、債権者の帰責事由があると不可」という対比で押さえてください。

3が誤り:解除をしても損害賠償の請求は妨げられません(545条4項)。

2が誤り:解除の意思表示は撤回できません(540条2項)。相手方の地位を不安定にしないためです。

根拠:民法540条、民法541条、民法543条、民法545条

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