宅地建物取引士(宅建士)/権利関係

区分所有法の四択問題と解説

難易度 3/5

問題

建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. 1.集会の招集は、少なくとも会日より1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発する必要がある。正解
  2. 2.建替え決議は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で行う。
  3. 3.規約の変更は、区分所有者および議決権の各過半数の賛成で行うことができる。
  4. 4.共用部分の持分は、規約で別段の定めをすることができない。

解説

選択肢1が正解。集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して発しなければなりません(区分所有法35条1項)。この期間は規約で伸縮できます。

3が誤り:規約の変更は区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議です(31条1項)。過半数ではありません。

2が誤り:建替え決議は各5分の4以上です(62条1項)。4分の3ではありません。

決議要件は数字がそのまま問われます。

決議要件
普通決議(管理者の選任など)各過半数
規約の設定・変更・廃止各4分の3以上
共用部分の重大変更各4分の3以上
建替え各5分の4以上

4が誤り:共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によりますが、規約で別段の定めができます(14条4項)。

根拠:区分所有法14条、区分所有法31条、区分所有法35条、区分所有法62条

この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。

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