宅地建物取引士(宅建士)/法令上の制限

建築基準法(集団規定)の四択問題と解説

難易度 3/5・出典の種別: 条文

問題

建築基準法における建蔽率・容積率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.建築物の敷地が建蔽率の異なる2つの地域にわたる場合、敷地の過半の属する地域の建蔽率が敷地全体に適用される。
  2. 2.建蔽率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
  3. 3.特定行政庁が指定する角地にある建築物については、建蔽率の限度が10分の1加算される。正解
  4. 4.前面道路の幅員が12メートル未満である場合でも、容積率は都市計画で定められた数値がそのまま適用される。

解説

選択肢3が正解。街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するもの(角地)については、建蔽率の限度に10分の1が加算されます(建築基準法53条3項2号)。防火地域内の耐火建築物等についても同様に10分の1加算があり、両方に該当すれば10分の2の加算になります。

1が誤り:敷地が建蔽率の異なる地域にわたる場合は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて加重平均します(53条2項)。過半主義ではありません。なお用途制限については過半の属する地域の制限が適用される(91条)ので、この違いが頻出の引っかけです。

2が誤り:これは容積率の定義です。建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合をいいます(53条1項)。

4が誤り:前面道路の幅員が12メートル未満の場合は、都市計画で定められた容積率と、前面道路の幅員×法定乗数で算出した値のいずれか小さい方が適用されます(52条2項)。

根拠:建築基準法52条、建築基準法53条、建築基準法91条

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