宅地建物取引士(宅建士)/法令上の制限
開発許可の四択問題と解説
難易度 3/5・出典の種別: 条文
問題
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、条例による規模の引下げは考慮しないものとする。
- 1.市街化区域内において行う1,500平方メートルの開発行為は、常に開発許可が不要である。
- 2.市街化調整区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず原則として開発許可が必要である。正解
- 3.開発行為とは、建築物の建築を目的とする土地の区画形質の変更をいい、特定工作物の建設を目的とするものは含まれない。
- 4.図書館や公民館の建築を目的とする開発行為であっても、開発許可を受けなければならない。
解説
開発許可の要否は区域と規模の組合せで決まります。
| 区域 | 許可不要となる規模 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡未満 |
| 市街化調整区域 | 規模による例外なし(原則すべて必要) |
| 非線引き都市計画区域・準都市計画区域 | 3,000㎡未満 |
| 都市計画区域外等 | 1ha(10,000㎡)未満 |
選択肢2が正解。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域なので、規模の下限がなく、原則としてすべての開発行為に許可が必要です。
1が誤り:市街化区域で許可が不要なのは1,000㎡未満です。1,500㎡は許可が必要です。
3が誤り:開発行為には**特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の運動・レジャー施設、コンクリートプラント等)**の建設を目的とするものも含まれます(4条12項)。
4が誤り:公益上必要な建築物(駅舎、図書館、公民館、変電所等)を建築するための開発行為は、許可が不要です(29条1項3号)。ただし学校・病院・社会福祉施設はこの例外に含まれない点に注意してください。
根拠:都市計画法4条12項、都市計画法29条1項、都市計画法33条
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