宅地建物取引士(宅建士)/法令上の制限
宅地造成及び特定盛土等規制法の四択問題と解説
難易度 3/5
問題
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.規制区域内で宅地造成に関する工事を行う場合、工事完了後に届け出れば足りる。
- 2.都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域を指定することができる。正解
- 3.規制区域の指定は、市町村長が行う。
- 4.工事の許可を受けた者は、工事完了後の検査を受ける必要はない。
解説
選択肢2が正解。宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事(指定都市・中核市ではその長)が指定します。
1が誤り:規制区域内で宅地造成等に関する工事を行うには、工事に着手する前に知事の許可を受けなければなりません。事後の届出では足りません。
3が誤り:指定するのは都道府県知事であり、市町村長ではありません。
4が誤り:許可を受けた工事が完了したときは、知事の検査を受けなければなりません。
この法律は、盛土等による災害を防ぐため、従来の宅地造成等規制法を改正して対象を広げたものです。宅地だけでなく農地や森林等における盛土等も規制対象になった点が改正の要点です。
「事前に許可、完了後に検査」という流れは、開発許可など他の許可制と共通しています。
根拠:宅地造成及び特定盛土等規制法10条、同法12条、同法17条
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