宅地建物取引士(宅建士)/法令上の制限
建築基準法(単体規定)の四択問題と解説
難易度 3/5
問題
建築基準法の単体規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.居室の採光のための窓その他の開口部の面積は、住宅では床面積の20分の1以上必要である。
- 2.地階に居室を設けることは、いかなる場合も認められない。
- 3.単体規定は、都市計画区域内にのみ適用される。
- 4.住宅の居室には、換気のための窓その他の開口部を、床面積の20分の1以上設けなければならない。正解
解説
選択肢4が正解。居室には換気のための開口部を、床面積の20分の1以上設けなければなりません(建築基準法28条2項)。
1が誤り:住宅の居室の採光に必要な開口部は床面積の7分の1以上です(同条1項)。採光と換気で数字が異なるため、混同させる出題が定番です。
| 目的 | 必要な開口部 |
|---|---|
| 採光(住宅の居室) | 床面積の7分の1以上 |
| 換気(居室一般) | 床面積の20分の1以上 |
3が誤り:単体規定は全国に適用されます。建築物そのものの安全・衛生を確保する規定だからです。これに対し集団規定(用途制限、建蔽率、容積率、接道義務など)は原則として都市計画区域・準都市計画区域内でのみ適用されます。この区別が重要です。
2が誤り:地階にも、防湿の措置など一定の技術的基準を満たせば居室を設けられます。
根拠:建築基準法28条、建築基準法41条の2
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