宅地建物取引士(宅建士)/法令上の制限
国土利用計画法の四択問題と解説
難易度 3/5
問題
国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.届出は、契約を締結する前に行わなければならない。
- 2.届出を要するのは買主ではなく売主である。
- 3.対価を伴わない贈与契約についても、届出が必要である。
- 4.市街化区域内の 3,000㎡ の土地について売買契約を締結した場合、契約締結日から起算して2週間以内に届け出なければならない。正解
解説
選択肢4が正解。市街化区域では2,000㎡以上で届出が必要なので、3,000㎡は対象です。届出期限は契約締結日から起算して2週間以内です。
面積の基準は区域ごとに異なります。
| 区域 | 届出が必要な面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化調整区域・非線引き区域 | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
1が誤り:事後届出制なので、届け出るのは契約締結後です。事前ではありません。
2が誤り:届出義務を負うのは**権利取得者(買主)**です。売主ではありません。土地を取得した側が、その利用目的を届け出るという制度だからです。
3が誤り:届出が必要なのは対価を伴う契約です。贈与には対価がないため届出は不要です。相続や時効取得も、契約による取得ではないため対象外です。
根拠:国土利用計画法23条
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