宅地建物取引士(宅建士)/法令上の制限

土地区画整理法の四択問題と解説

難易度 4/5

問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.換地処分の公告があった日の翌日に、換地は従前の宅地とみなされる。正解
  2. 2.仮換地が指定されると、従前の宅地について所有権が消滅する。
  3. 3.保留地は、換地処分の公告があった日に施行者が取得する。
  4. 4.土地区画整理事業の施行者となれるのは、地方公共団体に限られる。

解説

選択肢1が正解。換地処分の公告があった日の翌日に、換地は従前の宅地とみなされます(土地区画整理法104条1項)。「公告のあった日」ではなく「翌日」である点が問われます。

2が誤り:仮換地の指定は、あくまで使用収益の場所を仮に移すものです。所有権は従前の宅地に残ったままで、消滅しません。所有権が移るのは換地処分によってです。「使用収益は仮換地、所有権は従前地」という切り分けが要点です。

3が誤り:保留地は換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得します(104条11項)。ここも「翌日」です。

4が誤り:施行者には、個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、地方公共団体、国土交通大臣、都市再生機構などがあります。地方公共団体に限られません。

換地処分に関する効果は「公告の日」と「翌日」で分かれるものがあり、そこが狙われます。清算金の確定と地役権の存続は公告の日、換地の権利移転と保留地の取得は翌日です。

根拠:土地区画整理法99条、土地区画整理法104条

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