宅地建物取引士(宅建士)/税・その他
印紙税の四択問題と解説
難易度 3/5・出典の種別: 条文
問題
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.建物の賃貸借契約書は、記載金額のある不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
- 2.土地の売買契約書に印紙を貼付しなかった場合、その契約は無効となる。
- 3.国や地方公共団体が作成した文書には、印紙税は課されない。正解
- 4.契約金額を変更する契約書は、変更前の契約金額を記載金額として印紙税が課される。
解説
選択肢3が正解。国、地方公共団体等が作成した文書には印紙税は課されません(印紙税法5条2号)。なお、国等と私人が共同で作成した文書については、国等が保存するもの(私人が作成したとみなされる)には課税され、私人が保存するもの(国等が作成したとみなされる)には課税されないという、直感に反する扱いになっている点が頻出です。
1が誤り:建物の賃貸借契約書は印紙税の課税文書ではありません。一方、土地の賃貸借契約書(地上権・土地賃借権の設定または譲渡に関する契約書)は課税文書です。この土地と建物の違いが定番の出題ポイントです。
2が誤り:印紙を貼付しなくても契約の効力には影響しません。過怠税(原則として本来の印紙税額の3倍)が課されるだけです。
4が誤り:契約金額を増加させる変更契約書は増加額が記載金額となり、減少させる変更契約書は記載金額がないもの(一律200円)として扱われます。変更前の金額ではありません。
根拠:印紙税法5条、印紙税法20条、印紙税法別表第一
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