宅地建物取引士(宅建士)/税・その他
不動産取得税の四択問題と解説
難易度 2/5・出典の種別: 条文
問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.不動産取得税は国税であり、不動産の所在する地域を管轄する税務署が課税する。
- 2.相続により不動産を取得した場合にも、不動産取得税が課される。
- 3.不動産取得税の課税標準となるのは、原則として固定資産課税台帳に登録された価格である。正解
- 4.不動産取得税は、有償で取得した場合に限り課され、贈与による取得には課されない。
解説
選択肢3が正解。不動産取得税の課税標準は、原則として**固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)**です(地方税法73条の21)。実際の売買価格ではない点に注意してください。
1が誤り:不動産取得税は都道府県税です。国税ではありません。「不動産取得税=都道府県税」「固定資産税=市町村税」の対比は必ず押さえてください。
2が誤り:相続による取得には課されません(73条の7第1号)。形式的な所有権の移転にすぎないためです。なお法人の合併による取得も非課税です。一方、贈与による取得には課税されます。
4が誤り:不動産取得税は取得の原因や有償・無償を問わず課税されます。したがって贈与にも課税されます。「相続は非課税、贈与は課税」という組合せで覚えるのが効率的です。
根拠:地方税法73条の2、地方税法73条の7、地方税法73条の21
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