宅地建物取引士(宅建士)/税・その他
地価公示法の四択問題と解説
難易度 3/5
問題
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.標準地の正常な価格は、毎年7月1日を基準日として判定される。
- 2.都市計画区域外には、標準地を選定することができない。
- 3.土地収用法により土地を取得する場合、公示価格を規準としなければならない。正解
- 4.公示価格は、一般の土地の取引価格に対する拘束力を有する。
解説
選択肢3が正解。土地収用法等により土地を取得する場合、その補償金の額は公示価格を規準として算定しなければなりません(地価公示法9条)。公共用地の取得では、公示価格に従う義務があります。
1が誤り:地価公示の基準日は1月1日です。7月1日を基準日とするのは、都道府県が行う**基準地標準価格(地価調査)**のほうで、両者を入れ替える出題が定番です。
| 基準日 | 実施主体 | |
|---|---|---|
| 地価公示 | 1月1日 | 国土交通省(土地鑑定委員会) |
| 基準地標準価格 | 7月1日 | 都道府県 |
2が誤り:標準地は公示区域内に選定されますが、公示区域は都市計画区域外にも定めることができます。
4が誤り:一般の土地取引に対しては「指標とする」努力義務にとどまり、拘束力はありません。拘束されるのは選択肢3の公共用地の取得等の場面です。この強弱の違いが問われます。
根拠:地価公示法2条、地価公示法1条の2、地価公示法9条
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