宅地建物取引士(宅建士)/税・その他
所得税(譲渡所得)の四択問題と解説
難易度 4/5
問題
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.所有期間が10年を超えていなければ適用を受けられない。
- 2.配偶者や直系血族へ譲渡した場合にも適用を受けられる。
- 3.譲渡した年の前年および前々年にこの特例の適用を受けている場合でも、重ねて適用を受けられる。
- 4.所有期間の長短を問わず適用を受けることができる。正解
解説
選択肢4が正解。居住用財産の3,000万円特別控除は、所有期間の要件がありません。短期間の所有でも適用を受けられます。
1が誤り:所有期間10年超が要件となるのは、軽減税率の特例のほうです。3,000万円控除と軽減税率は別の特例で、要件が異なります。両者は併用できるため、10年超保有の居住用財産では両方の適用を受けられます。
| 特例 | 所有期間の要件 |
|---|---|
| 3,000万円特別控除 | なし |
| 軽減税率の特例 | 10年超 |
2が誤り:配偶者、直系血族、生計を一にする親族などへの譲渡は適用対象外です。身内での譲渡による濫用を防ぐためです。
3が誤り:前年および前々年にこの特例を受けている場合は適用できません。3年に1度しか使えないという趣旨です。
なお、特例の内容や金額は税制改正により変わることがあります。実際の適用にあたっては最新の要件をご確認ください。
根拠:租税特別措置法35条
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