司法試験・予備試験/行政法
行政行為の効力・瑕疵の短答問題と解説
難易度 5/5
問題
行政行為の効力および瑕疵に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.違法性の承継は、いかなる場合にも認められない。
- 2.行政行為に瑕疵がある場合、その瑕疵の程度を問わず、当該行為は当然に無効である。
- 3.違法な行政行為であっても、権限ある機関によって取り消されるまでは有効として扱われるという効力を、不可変更力という。
- 4.行政行為の公定力は、国家賠償請求訴訟においても及ぶから、処分の取消判決を得なければ損害賠償を請求できない。
- 5.行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合、その行為は無効であり、公定力を有しない。正解
解説
選択肢5が正解。行政行為の瑕疵が重大かつ明白である場合、その行為は無効であり、公定力も不可争力も生じません。無効等確認訴訟を提起でき、出訴期間の制限も受けません。
2が誤り:瑕疵があっても、それが重大かつ明白でない限り取り消しうるにとどまり、取り消されるまでは有効に通用します。無効と取消しの区別は行政法の基本です。
3が誤り:説明されているのは公定力です。不可変更力は、審査請求の裁決など争訟裁断的な行政行為について、行政庁自らが後から変更できなくなる効力を指します。用語を入れ替えた肢です。
| 効力 | 内容 |
|---|---|
| 公定力 | 取り消されるまで有効に通用する |
| 不可争力 | 出訴期間経過後は私人から争えない |
| 不可変更力 | 行政庁自らが変更できない |
| 執行力 | 自力で義務を強制できる |
4が誤り:判例は、国家賠償請求をするにあたり、あらかじめ処分の取消判決や無効確認判決を得る必要はないとしています。国家賠償は処分の効力を否定するものではなく、金銭賠償を求めるにとどまるためです。
1が誤り:違法性の承継は原則として否定されますが、先行行為と後行行為が結合して一つの目的・効果の実現を目指す場合などには例外的に認められます。判例(たぬきの森事件)も、手続的な救済の実効性を考慮して承継を認めた例があります。
根拠:行政事件訴訟法3条
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