司法試験・予備試験/憲法
表現の自由の短答問題と解説
難易度 2/5・出典の種別: 基本判例
問題
憲法21条2項前段が禁止する「検閲」に関する次の記述のうち、判例(最大判昭和59年12月12日・税関検査事件)の立場として最も適切なものはどれか。
- ア.検閲とは、行政権が主体となり、思想内容等の表現物を対象として、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、網羅的一般的に発表前に内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいう。正解
- イ.検閲の主体は行政権に限られず、裁判所による事前差止めも検閲に当たる。
- ウ.検閲に該当する場合であっても、公共の福祉による必要最小限度の制約として正当化される余地がある。
- エ.表現物の発表後にこれを規制する措置も、萎縮効果を伴う限り検閲に当たる。
- オ.検閲の禁止は、表現の自由の一内容にすぎず、絶対的な禁止を意味しない。
解説
税関検査事件判決は、「検閲」を憲法21条2項前段により絶対的に禁止されるものと位置づけたうえで、その定義を「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」と限定した。
この定義から、主体は行政権に限られる(イが誤り)。裁判所による事前差止めは検閲に当たらず、別途21条1項の問題として処理される(北方ジャーナル事件・最大判昭和61年6月11日)。また、検閲は絶対的禁止であり公共の福祉による例外を認めない(ウ・オが誤り)。「発表前」の審査であることが要件なので、発表後の規制は含まれない(エが誤り)。
根拠:憲法21条1項、憲法21条2項
判例:最大判昭和59年12月12日(税関検査事件)、最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)
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