司法試験・予備試験/憲法
法の下の平等の短答問題と解説
難易度 2/5・出典の種別: 基本判例
問題
尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭和48年4月4日)の理由づけとして最も適切なものはどれか。
- ア.尊属に対する尊重報恩を保護する立法目的自体が、憲法14条1項に反し不合理である。
- イ.尊属殺と普通殺とで法定刑に差異を設けること自体が、およそ許されない。
- ウ.立法目的は不合理とはいえないが、死刑または無期懲役刑に限る点で、目的達成の手段として著しく不合理であり、必要な限度を遥かに超えている。正解
- エ.刑罰法規における区別は立法裁量に委ねられており、裁判所の審査は及ばない。
- オ.尊属殺重罰規定は憲法31条の適正手続に反するため違憲である。
解説
本判決は、二段階の判断を行った点が重要である。
第一に、立法目的(尊属に対する尊重報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重)については、これを不合理とはいえないとして合憲とした(ア・イが誤り)。
第二に、手段については、法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限っている点をとらえ、あまりにも厳しく、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化し得る根拠を見出し得ないとして、憲法14条1項に違反すると結論づけた(ウが正解)。
目的は認めつつ手段で違憲とする構造は答案でも頻出なので、目的審査と手段審査を分けて書けるようにしておきたい。
根拠:憲法14条1項、刑法200条(削除)、刑法199条
判例:最大判昭和48年4月4日(尊属殺重罰規定違憲判決)
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