司法試験・予備試験/憲法
幸福追求権・プライバシーの短答問題と解説
難易度 4/5
問題
憲法13条に関する次の記述のうち、判例に照らし妥当なものはどれか。
- 1.憲法13条の幸福追求権は、個別の人権規定を補充する具体的権利を導く根拠とはならない。
- 2.警察官による写真撮影は、いかなる場合も本人の承諾または令状がなければ許されない。
- 3.前科等に関する事実は公的な記録であるから、これをみだりに公開されない利益は法的保護に値しない。
- 4.何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する。正解
- 5.指紋は身体的特徴にすぎないから、みだりに指紋の押なつを強制されない自由は憲法上保障されない。
解説
選択肢4が正解。京都府学連事件で判例は、憲法13条により、何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するとしました。これをいわゆる肖像権の根拠と理解するのが一般的です。
2が誤り:同判例は、現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性・緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは、本人の承諾がなく令状がなくても許されるとしました。無制約でも絶対禁止でもありません。
3が誤り:前科照会事件で判例は、前科等をみだりに公開されないことは法律上の保護に値する利益であるとし、弁護士会の照会に漫然と応じた区長の行為を違法としました。
1が誤り:13条は個別の人権規定でカバーされない新しい権利の根拠となる包括的基本権であり、判例もプライバシーに関わる自由をここから導いています。
5が誤り:指紋押なつ事件で判例は、みだりに指紋の押なつを強制されない自由が13条により保障され、その保障は外国人にも及ぶとしました。そのうえで、当時の制度は目的に合理性があり手段も相当として合憲としています。「保障されない」わけではありません。
根拠:憲法13条
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