司法試験・予備試験/憲法
人権総論・私人間効力の短答問題と解説
難易度 2/5・出典の種別: 基本判例
問題
憲法の人権規定の私人間における効力について、判例(最大判昭和48年12月12日・三菱樹脂事件)の立場として最も適切なものはどれか。
- ア.憲法の人権規定は私人相互の関係にも直接適用される。
- イ.憲法の人権規定は私人相互の関係には一切及ばない。
- ウ.私的支配関係において人権侵害が社会的に許容し得る限度を超えるときは、民法1条、90条や不法行為に関する規定等の適切な運用によって調整を図ることができる。正解
- エ.国家が私人間の紛争に介入する場合に限り、憲法の人権規定が直接適用される。
- オ.私人間の効力は憲法14条に限って認められ、他の人権規定には及ばない。
解説
三菱樹脂事件判決は、憲法19条・14条等の規定は「国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもの」であり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではないとした(アが誤り)。
もっとも、私人間でも社会的に許容し得る限度を超える侵害があり得るため、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条・90条や不法行為に関する諸規定の適切な運用によって調整を図る、とした。これが間接適用説と呼ばれる立場である(ウが正解)。
人権規定が私人間に一切及ばないわけではなく(イが誤り)、また適用対象を特定の条文に限る趣旨でもない(オが誤り)。
根拠:憲法14条、憲法19条、民法1条、民法90条、民法709条
判例:最大判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)
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