社会保険労務士(社労士)/労災保険法・雇用保険法

特別加入の択一式問題と解説

難易度 3/5

問題

労災保険の特別加入制度に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.特別加入は労働者以外の者を対象とする制度であり、中小事業主等、一人親方等、海外派遣者が対象となる。正解
  2. 2.特別加入者の給付基礎日額は、実際に得ている報酬額に基づいて算定される。
  3. 3.中小事業主が特別加入するためには、労働保険事務組合に事務処理を委託する必要はない。
  4. 4.特別加入者には、療養補償給付は支給されない。
  5. 5.海外派遣者の特別加入は認められていない。

解説

選択肢1が正解。労災保険は本来、労働者を対象とする制度です。しかし業務の実態が労働者と変わらない人もいるため、特別加入という枠が設けられています。対象は次の3種類です。

種別対象
第1種中小事業主等
第2種一人親方等、特定作業従事者
第3種海外派遣者

2が誤り:特別加入者に「賃金」はないため、あらかじめ定められた額の中から本人が希望し、都道府県労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。実報酬額ではありません。

3が誤り:中小事業主等(第1種)が特別加入するには、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していることが要件です。ここは一人親方等(第2種)と異なり、第2種は特別加入団体を通じて加入します。

4が誤り:特別加入者にも、原則として労働者と同様の保険給付が行われます。療養補償給付も支給されます。

5が誤り:海外派遣者は第3種として特別加入できます。

根拠:労働者災害補償保険法33条、労働者災害補償保険法34条、労働者災害補償保険法36条

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